※必ず、下記の内容をご確認の上、申し込みください。

 

 

「理学療法士会災害補償制度」のお知らせ【PDF版案内ダウンロード

平成31年4月

長崎県理学療法士協会では、全会員を対象とした「団体総合補償制度費用保険」を契約しております。本契約は本会役員(部長・部員を含む)及び会員の方々が、本会の活動従事時間(定時総会や本会主催の講習会、その準備など)及び事業活動等への参加中に発生した傷害または特定疾病に対して補償する制度になります。補償内容は、以下の通りとなります。

 

保険金の種類

災害死亡補償

(1000~500万円)

会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を原因とする身体障害により死亡したときに保険金をお支払いいたします。
後遺障害補償

(1000~500万円)

会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を原因とする身体障害により後遺障害を残されたときに保険金をお支払いいたします。
療養補償(入院)

(入院日額5,000円)

会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を原因とする治療のために入院したとき、その入院日数に対し180日を限度として保険金をお支払いいたします。
療養補償(通院)

(通院日額3,000円)

会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を原因とする治療のために通院したとき、その通院日数に対し180日を限度として、90日分までの保険金をお支払いいたします。

<用語の定義>
・「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいう
・「特定疾病」とは、心筋梗塞、心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸・過換気症候群等の急性呼吸器疾患、細菌性食中毒、低体温症、熱中症、脱水症状をいう

<保険金をお支払いできない主な場合>
・保険契約者・被保険者・被補償者の故意または重大な過失
・被補償者の犯罪行為または闘争行為
・被補償者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナーなどの使用
・頚部症候群(むちうち症)または腰痛被自覚症状しかないもの
・被補償者のまめ、靴擦れ
・被補償者が補償開始の直前12ヶ月以内に治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある特定疾病による身体障害

 

【万一、事故が起こったら!】

速やかに、「長崎県理学療法士協会  事務局」に連絡を!

【連絡方法】(※①②いずれかの方法でご連絡ください)

①長崎県理学療法士協会 ホームページ

理学療法士協会活動災害補償制度申し込みフォーム』から必要事項をご入力下さい。

折り返し、担当のものが直接ご連絡させていただきます。

②長崎県理学療法士協会 事務局

mail:nptajimukyoku@gmail.com

⇒どなたが、どの事業において、どのようなケガ(病気)等、の情報を、連絡先を明記の上ご連絡下さい。

 

※土日祝日含め、返信に暫くのお時間を頂くことがございますのでご了承下さい。

・情報を元に、事務局から保険会社へ連絡いたします。その後、本人へ保険会社から確認の連絡があります。

・所定の手続終了後、通常は30日以内に保険金をお支払いいたします。

・なお、補償適用の原因発生日から30日以内に書面によるご通知がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

 

【保険内容への問い合わせ】

①株式会社 エヌ・エフ・エー  担当:志摩 政裕(シマ マサヒロ)

〒110-0051 東京都台東区東上野1-6-2 荒井ビル2階

TEL:03-5818-0711 FAX:03-5818-0710

②公益社団法人 長崎県理学療法士協会

担当:総務部  mail:npta.soumubu@gmail.com